税金ほか

譲渡所得で損益通算できないもの

 

損益通算とは

損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについてのみ、一定の順序で、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

損失が生じた場合に、損益通算の対象となるのは次の所得です。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

ちなみに、不・事・山・譲(富士山上)と覚えたりします。

 

譲渡所得の対象となる資産

ちなみに譲渡(じょうと)とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいます。なので、通常の売買だけではなく、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。

また、譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。

 

損益通算できない譲渡所得

譲渡所得の損失は、ほかの所得と損益通算することができますが、すべてが対象というわけではありません。

次のような譲渡所得の損失は損益通算の対象とはなりません。

  • 生活に必要ではない資産の譲渡
  • 申告分離課税の株式等の譲渡
  • 一定の居住用財産以外の土地・建物等の譲渡所得

 

譲渡所得の損失は、一定のものは損益通算できなかったり、同じ所得のみで相殺が可能だったりケースバイケースです。

それ以外でも譲渡所得は複雑な論点も多いので、不安な場合は税理士などの専門家に相談したほうがよいかと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
夜はいつものメンバーで会食。
いつも通り、楽しい時間でした。
またよろしくお願いします。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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