
個人の土地が収用等された場合、いろいろな名目の補償金を受け取ることになります。
その内容によって所得を区分し所得金額を計算を行います。
補償金の種類
次のように分類されます。
- 対価補償金
収用等された資産の対価となる補償金
所得区分:譲渡所得、山林所得 - 収益補償金
資産を収用等されることによって生ずる事業の減収や損失の補てんに充てられるものとして交付される補償金
所得区分:不動産所得、事業所得、雑所得 - 経費補償金
事業上の費用の補てんに充てるものとして交付される補償金
所得区分:不動産所得、事業所得、雑所得 - 移転補償金
資産の移転に要する費用の補てんに充てるものとして交付される補償金
所得区分:一時所得 - その他補償金
その他対価補償金の実費を有しない補償金
所得区分:各種所得、非課税
補償金の例
補償金の例をいくつか列挙してみます。
- 仮住居補償・・移転補償金
- 家賃減収補償・・収益補償金
- 移転雑費・・移転補償金
- 協力料等・・その他補償金
- 精神補償金・・その他補償金
収用等の課税の特例
収用等には課税上の特例があり、税金を軽減(繰り延べ)できます。
主な特例として、①収用等の5,000万円特別控除、②収用等の代替資産の取得の特例がありますが、原則として対価補償金のみが対象です。
補償金の税務上の取り扱いは何かとややこしいので、不安がある場合は早めに税理士など専門家へ相談したほうがよいかと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
ソフトボール大会の報告書作成。
報告書作成が最後の仕事です。
観てない試合の報告は難しい、、
お聞きした感想等と試合結果から推察して仕上げました。