
医療法人の99%以上は社団医療法人であるため社団たる医療法人の機関設計について整理してみたいと思います。
社団医療法人では、最高意思決定機関である「社員総会」と経営の執行機関である「理事会」の設置、そして理事会を構成する「理事」、監査機関として「監事」の選任が必要となります。
医療法人は医療法に基づき設立された法人ですので、機関設計についても医療法で定められています。
医療法 第46条の2
社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。
本日は医療法人の理事会について確認したいと思います。
理事会
理事会はすべての理事で組織される業務執行に関する事項を決定します。
理事会の権限は
①医療法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③理事長の選出及び解職
です。
また、理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することができません。
①重要な資産の処分及び譲受け
②多額の借財
③重要な役割を担う職員の選任及び解任
④従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
つまり、これらが主な決議事項となります。
開催
理事長は、医療法人の業務を執行し、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。ただし、定款で毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合はこの限りではありません。
招集の通知
理事会を招集する者は、理事会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間)前までに、各理事及び各監事に対して理事会を招集する旨の通知を発しなければなりません。ただし、理事及び監事の全員が同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催できます。
決議の方法
議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数をもって行います。
また、決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができません。
■編集後記
昨日は午後から美容室。
車検に出していた車が戻ってきました。
代車はちょっと気を使うので早めに完了してよかったです。