
2025年11月19日に所得税法施行令が改正され、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は、2025年11月20日施行、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用されます。
ということで、対象となる期間に改正前の非課税限度額を超えて通勤手当を支払っている場合、2025年に行う年末調整にも影響が出ることになります(改正前の非課税限度額内で支払われている場合は影響はありません)。

出典:国税庁
すでに資料回収等処理を進んでいる事業所も多いと思いますが、改正内容をご確認いただき、処理を進めていただければと思います。
動画での案内はこちら。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
娘たちが通っている学校の周年記念イベントがあったようで、テレビ局や新聞社が来ていたようです。
放送時間前からしっかりスタンバイして視聴しました。
わずかな時間でもテレビに映ると、ちょっと盛り上がりますね。
先月からちょこちょこあって楽しませてもらっています。