税金ほか

クレジット販売の場合の領収書 印紙を貼付しなくてもよい場合について

 

クレジットカードでの売上の場合、クレジット利用伝票には印紙を貼付しなくてもよいことになっています(売上代金の記載金額が5万円以上であっても)。

クレジット利用伝票とは別に、領収書を交付する場合でも、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていれば、利用伝票と同様に、印紙は貼付する必要はないこととされています。

領収書に課される印紙税は、①売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書、②金銭又は有価証券の受取書で①の受取書以外のものには、原則、印紙税を課すると定められいます。

上記①の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」とは、資産を譲渡し、もしくは使用させること(その資産に係る権利を設定することを含む)又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいうと定められています。

 

 

いわゆるクレジット利用伝票は、金銭や有価証券の受取事実がない(信用取引に係るものである)ことから、上記の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」には該当しないとされています。

また、別に領収書を発行した場合でも、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていれば、その領収書には印紙を貼付する必要はありません。

ただし、クレジット利用伝票と別に領収書を発行するケースにおいて、その領収書にクレジットカードによる支払であることが記載されていない場合(売上代金の記載金額が5万円以上)には、印紙の貼付が必要となりますのでご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
下の娘は学童の「町探検」でお出かけ。
カレンダーに書き込んだり、指折り数えて待っていたようで、ご機嫌に出発していきました。
そしてご機嫌に帰ってきました。
楽しかったようで何よりです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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