
以前クレジット販売の場合の印紙税(クレジット利用伝票)について記事にしましたが、デビットカード取引(即時決済型)の場合の印紙税の取扱いについて確認してみたいと思います。
デビットカード取引の場合、その口座引落確認書については、原則として印紙税は不課税となります。
口座引落確認書とは、デビットカードシステムの加盟店が、デビットカード取引により支払いを受けた際に、顧客の口座から代金が引き落とされたことを確認するため、専用端末から出力し顧客に交付する文書のことをいいます。
デビットカード取引は、商品販売時に顧客との間で直接金銭等の授受を行わないところなど、クレジットカードでの取引と類似する取引ですが、即時決済を前提とするものなのでその性格は異なります。
クレジットカードでの売上の場合と違い、口座引落確認とは別に領収書(レシート)を作成・交付する場合には、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙を貼付する必要があることとされています。
また、表題が口座引落確認書であっても、領収書が1通にまとめて記載されている場合には、「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当し、不課税とはならないので注意が必要です。
なお、デビットカード取引でも「信用取引型」については、クレジットカード取引における領収書(レシート)と同様に、クレジットカード利用等を領収書(レシート)に記載されていれば、その領収書には印紙を貼付する必要はありませんので、この違いについてもご留意いただければと思います。
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参考クレジット販売の場合の領収書 印紙を貼付しなくてもよい場合について
クレジットカードでの売上の場合、クレジット利用伝票には印紙を貼付しなくてもよいことになっています(売上代金の記載金額が5万円以上であっても)。 クレジット利用伝票とは別に、領収書を交付す ...
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■編集後記
昨日は外出の予定が日程変更となり、外出なし。
iDeCo関連の諸手続きなど。
金融機関等の手続き多めの1日でした。