
相続が開始した場合、相続人は次の3つのいずれかを選択できます。
- 単純承認(被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ)
- 限定承認(相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務を受け継ぐ)
- 相続放棄(被相続人の土地の所有権等の権利や借金等の義務を一切受け継がない)
本日はこの中から限定承認について確認してみたいと思います。
限定承認
限定承認とは、相続するプラスの財産の金額を限度として、マイナスの財産も相続することをいいます。
限定承認をしようとするときは、3ヶ月内に家庭裁判所にて手続きしなければならないこととされています。
メリット
3つの選択肢を聞くと、限定承認って何の意味があるの?それなら放棄すればいいんじゃない?と尋ねられたこともありますが、限定承認を選択することが有効となるシーンもあります。
例えば、
- どれだけの借金があるかわからない
- 残したい財産がある
といった場合などです。
亡くなった方がどれだけ借金しているかわからず、後になってとんでもない借金がでてこないか不安といった場合、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継げばいいわけですから、マイナスの財産のほうが少なければ遺産が残るし、マイナスの財産のほうが多い場合はプラマイゼロにできます。また、相続放棄の場合は一切受け継がないので、自宅だけは残したいといった場合は限定承認で残せる可能性がでてくるわけです。
デメリット
こう聞くと、逆に、限定承認いいじゃんとなりそうですが、いいことばかりではなくデメリットもしっかりあります。
いくつか列挙してみます。
- 手続きが煩雑
- 家庭裁判所での手続きが必要で費用と手間もかかる
- 相続人全員が共同して行う必要がある
- 所得税が発生する可能性がある
一部の相続人の限定承認を認めると、想像財産をめぐる法律関係は極めて複雑となるため、相続人が複数いる場合は、相続人全員が共同してのみ行うことができることとされています。
また、限定承認をすると、税制上は被相続人から相続人へ時価で財産を売却したものとみなされます(みなし譲渡といいます)。
価値があがっている不動産などがある場合には、みなし譲渡による所得に対し所得税が発生する可能性があります。もちろん準確定申告の手続きも必要となります。
税務上の留意点(課税の可能性)があること、手続きが煩雑であるなど、デメリットも多いので、実務においては利用されるシーンはあまり多くないようですが、こういった方法もあるんだなということだけでも確認していただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
娘たちは終業式。
それぞれ通知表をみせてくれましたが、2人とも頑張っておりました!