
準確定申告とは
所得税の確定申告は、毎年1年間(1月1日から12月31日)に生じた所得について計算し、翌年の3月15日までに申告・納税を行うことになっています。
年の途中で亡くなった人の場合、また年の途中で出国(納税管理人の選出届出を提出しないで国内に住所等を有しないことになる)をする場合には、4ヶ月以内に申告(と納税)をすることとなっています(準確定申告といいます)。
基礎控除等の見直し
2025年度税制改正により基礎控除等が見直しされています。
-
-
参考令和7年分の所得税確定申告の主な変更点について
令和7年分(2026年に提出する分)の主な変更点について確認してみます。 基礎控除等の改正 税制改正によって以下の項目が見直されています。 基礎控除 合計所得金額が2,35 ...
続きを見る
この改定の適用時期は2025年12月1日です。
ふつうに確定申告を行う場合はあまり意識する必要はありませんが、2025年11月30日以前に提出する準確定申告については注意が必要なケースもあります。
対応方法
11月30日までに提出している準確定申告書の場合、改正前のルールとなっています。
そうなると、同じ令和7年分の税金であるのに、不公平が生じることになるため救済措置が設けられています。
具体的には、2025年12月1日から5年以内に「更正の請求」という手続きを行うことになります。
-
-
参考所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて
昨日3月15日は確定申告の提出期限でした。 提出したあとで、内容に間違いがあったことに気付いたら、もちろん修正することも可能です。 間違いに気付いたタイミングによって、取るべき手続きが少し変わります。 ...
続きを見る
-
-
参考更正の請求・還付申告の期限5年間の違いについて
以前、所得税の確定申告を間違えたときの手続きについて記事にしました。 更正の請求とは、確定申告をした後に、納めた税金が多すぎた、純損失の金額が少なかった、還付された税金が少 ...
続きを見る
11月30日以前に提出していて、実務的に対応が必要となるのは、納税額に変更がある場合のみです。改正後の内容で計算しても税額が変わらないのであれば、更正の請求は不要ということになります。
なので、所得が高くてそもそも基礎控除の上乗せがないなど、改正の影響がない方は対応する必要はありません。
■編集後記
昨日は午後から歯科検診。
いつもより遅めの時間を予約したからか、患者さん多めでした。
少ないほうが何かと都合がいいので(待ち時間とか)、イレギュラーでこの時間となりましたが、次回以降はいつもの時間までに予約したほうがいいなと改めて感じました。
少しずらすだけですが、かなり変わります。
日頃から、少しずらしてみることは意識するようにしています。