税金ほか

相続財産を寄附する場合に気をつけたいポイントについて

 

相続税がかからない(非課税となる)場合も

相続した財産を寄附すると、一定の条件を満たすことでその寄附分について相続税がかからない(非課税)となる場合もあります。

 

非課税となるための主な要件

  1. 寄附した財産が、相続や遺贈で受け取ったそのままの財産であること(現金に換えてから寄附した場合は対象外)
  2. 相続税の申告期限(相続日から10ヶ月後の応答日)までに寄附すること
  3. 寄附先が、国や地方公共団体、または教育・科学などの分野で社会に大きく貢献していると認められた特定の公益法人等であること

 

 

所得税や住民税も確認

相続人が財産を受け取ったあとに寄附する場合は、「寄附金控除」の対象となる可能性もあります。

寄附の内容によって、対象となる範囲や受けられる控除等も変わります。

検討している団体がある場合には、どういった控除が受けられるのかホームページ等で確認するようにしましょう。

 

遺言がない場合の寄附

生前に故人が、例えば、財産の一部を社会に役立つ団体等に寄附したいと話していたとしても、正式な遺言書がなければ、その意志を実現することはできません。

故人の意志を尊重するには、相続人が相続した上で、相続人の判断で寄附を行うこととなります。

相続人にその意志がなければ寄附は行われません。

なので、正しく意志を実現するためには、「どこに、何を、どれくらい寄附する」という内容を遺言書として残しておくことが必要です。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談2件。
通常は重ならないのですが、今回は祝日の関係で同じ日に。
2月は日数も少なく祝日も2日あるので、スケジュール調整が難しいときもあります。。
勤めているときより、だいぶ緩めに組んでいるからかもしれません。
今はこれぐらいがいい感じなもので。

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相続財産を寄附する場合に気をつけたいポイントについて

  相続税がかからない(非課税となる)場合も 相続した財産を寄附すると、一定の条件を満たすことでその寄附分について相続税がかからない(非課税)となる場合もあります。   非課税となるための主な要件 寄附した財産が、相続や遺贈で受け取ったそのままの財産であること(現金に換えてから寄附した場合は対象外) 相続税の申告期限(相続日から10ヶ月後の応答日)までに寄附すること 寄附先が、国や地方公共団体、または教育・科学などの分野で社会に大きく貢献していると認められた特定の公益法人等であること ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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