医療機関等

ベースアップ評価料の見直しについて

2026年度診療報酬改定で注目されているのが「ベースアップ評価料」の見直しです。

対象が拡大し、引き上げが実施されます。

 

ベースアップ評価料の対象拡大

ベースアップ評価料の対象となる職員に、事務職員、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が加わります(経営者、役員等は除く)。

 

新しい評価料の仕組み

すべてのベースアップ評価料が、2026年6月と2027年6月の2段階で引き上げられます。

外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料は、2025年度以前から継続的に賃上げを行っているかどうかで、評価が異なります。

 

 

届出や実績報告等の簡素化も行われます。

詳しくは下記サイトで確認できます。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
久しぶりに近くの体育館でお友だちとバスケット。
最後のほうに親たちもゲームに加わりました(いい運動になりました)。
その後、再度集まってBBQ。
1日お世話になりました!
次の機会もよろしくお願いします。

医療機関等

ベースアップ評価料の見直しについて

2026年度診療報酬改定で注目されているのが「ベースアップ評価料」の見直しです。 対象が拡大し、引き上げが実施されます。   ベースアップ評価料の対象拡大 ベースアップ評価料の対象となる職員に、事務職員、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が加わります(経営者、役員等は除く)。   新しい評価料の仕組み すべてのベースアップ評価料が、2026年6月と2027年6月の2段階で引き上げられます。 外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料は ...

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税金ほか

通勤手当の非課税限度額の見直しについて

  令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。         主な改正ポイントは以下のとおりです。 片道65km以上の通勤者 上表のうち、通勤距離が片道65km以上の場合の1ヶ月当たりの非課税限度額が通勤距離に応じて引上げられました。     駐車場等の料金相当額の加算 また、下記の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当た ...

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税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直し内容

  少額減価償却資産の特例 少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額が一定額に満たない減価償却資産については、一定の要件のもとで合計300万円までは一気に経費にできる制度です。   令和8年度税制改正での見直し 令和8年度税制改正で、大きく次の点が見直されています。 1.金額基準の変更 取得価額の判定における金額基準が10万円引き上げられ、30万円未満から40万円未満へ この金額の判定は、改正前と変更はなく、税込経理の場合は税込金額、税抜経 ...

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税金ほか

暗号資産取引の課税方式の変更について

令和8年度税制改正により、所得税を計算する際の暗号資産取引の課税方式が一部変更になります。   改正前の課税方式 暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分され総合課税で申告。 総合課税なので、他の所得と合算して税額計算。   改正後の課税方式 一定の暗号資産(特定暗号資産)については、他の所得と区分して税額を計算(分離課税)。 他の所得と分離して15%の所得税率で税額計算。   この改正は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属す ...

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税金ほか

ダイレクト納付口座の複数利用について

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、デメリットを感じております。     お客様にも現金以外の納付方法を取りれてもらっています。     ダイレクト納付が利用可能な金融機関も増えてきており、以前はできなかったけど今は利用可能というケースもあります。 ネットバンクをメインで利用しているケースだと、結構あるかもしれません。   以前の口座を変更したいという場合、取りやめの届出書と新規口座の届出を出さないといけないの ...

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税金ほか

年金制度改正、主な改正の施行日について

  年金制度改正法が、2026年4月から段階的に施行されます。   主な改正点について確認してみます。 社会保険の加入対象の拡大 在職老齢年金の見直し 遺族年金の見直し 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ その他の見直し   前述のとおり、それぞれ段階的に施行されるので、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。   厚生労働省の資料に施行日について掲載があります。     それぞれの改正内容についてもあわせて、ご確認いただければと思います ...

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税金ほか

カスタマーハラスメント等対策の義務化、2026年10月から

  2025年6月11日に、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務となります。 施行日は2026年10月1日です。   お店等でそういった掲示物を見る機会も増えている気がします。   事業主は、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」、「相談体制の整備」など、講ずべき措置が出てくるため、まずは必要となる対応等を把握する必要があります。   厚生労働省からリーフ ...

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税金ほか

フリーレントがある場合の法人借主側の新しい取扱い

フリーレントやステップレントなど、一定の無償等賃借期間がある賃貸借契約について、期間按分による損金経理を法人税で認める改正がなされました。 条件付きではありますが、税務上も賃料の平準化が可能となります。 内容を少し確認してみたいと思います。   フリーレントの処理方法 フリーレントがある場合の処理方法には、次の2つがあります。 支払ベース 賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入する方法 賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入する方法 2の期間按分については、これまで ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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