
労働日数と休日日数
労働基準法は、会社が従業員に働かせてよい時間の上限を定めています(法定労働時間)。
原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
年換算すると、理論上1年間の上限は次のように捉えます。
40時間÷7日×365日=約2,085時間(うるう年は約2,091時間)
就業規則等で定める1日の労働時間(所定労働時間)を「1年間を通じて8時間」としている前提のもと、年間の労働日数(所定労働日数)を計算すると次のとおりです(変形労働時間制は計算が異なります)。
2,085時間÷8時間 → 260日(うるう年は261日)
この場合の年間の休日日数は次のとおり。
365日-260日=105日
休日日数の増加による割増賃金への影響
採用等の観点から、所定休日日数を増やすことを検討する事業所も多くなっています。
この際、気をつけたいのが割増賃金への影響です。
1日の所定労働時間を変更せずに所定休日日数を増やすと、所定労働日数が減ることになります。
そして、「1年間の所定労働時間数」が減ることで、「1ヶ月の平均所定労働時間数」が減少します。結果、「1ヶ月の所定賃金額」が固定であれば、「1時間当たりの賃金額」が上昇し、割増賃金の単価も上昇します。
所定休日日数を増やすことを検討する際は、このような影響が出ることも踏まえておきましょう。
■編集後記
昨日はオフ。
引き続き弟家族と過ごしました。
娘たちの要望によりカラオケへ。
帰ってから、また焼き鳥(今度は庭で)。
前日、家の中でやったら煙で大変だったもので。
やはり外がよさそうです。