
厚生年金に加入している従業員の場合、育児休業を取得した期間について、会社が申し出ることにより厚生年金保険料が免除となります。
対象となるのは、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間となっています。
一方、フリーランスや自営業者の国民年金第1号被保険者については、育児期間については国民年金保険料を支払う必要があります。
これについて、こども未来戦略に基づき、2026年10月から育児期間中の国民年金保険料の免除制度が創設されます。
対象になる人は、子どもを育てている父母であり、申請することで、月額17,920円(2026年度)の保険料が免除されます。
免除された期間についても、将来の年金額を計算する際には、納付したものとして扱われます。
対象期間は、子どもが1歳になる誕生日の前月までであり、休業しているか否かに関わりなく免除されます。
制度や手続きの詳細は、日本年金機構のホームページでご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
1件目の移動時に道を間違えてちょっと焦りました。
その次の訪問先のほうに向かってしまって。。
以後気をつけます。。