
生命保険契約に関する権利
被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。
生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。
本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます。
生命保険契約に関する権利の評価
生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
また、解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合にはこれらの金額を加算し、源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により評価します。
ご自身で正確な金額を計算することはできないので、基本的には保険会社に確認することになります。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
相談対応(とある評価など)。