
相続時に遺族が受け取る生命保険金は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となる場合があります。
生命保険会社から生命保険金を受け取る際、被相続人(亡くなった方)が支払った前納保険料の一部をあわせて受け取るケースもあります。
この保険金とともに受け取る前納保険料の相続税法上の取り扱いはどうなるか確認したいと思います。
相続税法上、相続や遺贈によって取得したものとみなされる保険金には、本来の保険金のほか、保険契約に基づき分配を受ける剰余金、割戻しを受ける割戻金及び払戻しを受ける前納保険料で、保険金とともに受け取るものも含まれることとされています。
なので、前納保険料の払戻金は、本来の相続財産ではなく、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
■編集後記
昨日はオフ。
上の娘とランニング。
2人で走りに行ったのは初めてです。
「運動不足だから」とのことでしたが、意外に走れていました。