税金ほか

「生命保険契約に関する権利」相続税の取扱いについて

 

生命保険契約に関する権利

被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。

生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。

本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます。

生命保険契約に関する権利は、相続税の課税対象となるのですが、契約の内容によって「通常の相続財産」、「みなし相続財産」と取扱いが異なります。

 

通常の相続財産となるケース

生命保険契約に関する権利を「通常の相続財産」として取扱うのは、被相続人が保険の契約者・保険料負担者・保険金受取人で、相続人が被保険者である場合です。

保険契約者 被保険者 保険料負担者 保険金受取人
被相続人 相続人 被相続人 被相続人

 

 

みなし相続財産となるケース

生命保険契約に関する権利を「みなし相続財産」として取扱うのは、被相続人が相続人の名義で保険を契約し、保険料負担者・保険金受取人で、相続人が被保険者である場合です。

保険契約者 被保険者 保険料負担者 保険金受取人
相続人 相続人 被相続人 被相続人

 

通常の相続財産、みなし相続財産となるかで、相続放棄の可否、遺産分割の対象となるか取扱いが異なる部分もあります。

生命保険契約に関する権利において、誰が保険料を負担していたかが重要です。

生命保険契約に関する権利は、いずれの場合も相続税の課税対象となりますが、「生命保険の非課税枠」は適用されないなど、取扱いに注意が必要な点もいくつかあります。

契約関係がどのようになっているか、保険契約に関する権利が発生するかどうかしっかり確認し、失念がないようにご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日はオフ。
妻と下の娘はバスケの試合で外出のため、上の娘と2人でランチへ。
おそらく2人でランチに行ったのははじめてな気がします。
美味しくいただきました。

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「生命保険契約に関する権利」相続税の取扱いについて

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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