
生命保険契約に関する権利
生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。
本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます。
相続税上の取扱い
生命保険契約に関する権利において、誰が保険料を負担していたかが重要で、誰が負担していたかによってその取扱いが異なります。
以前の記事で、「通常の相続財産」となるケース、「みなし相続財産」となるケースについて確認しました。
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参考「生命保険契約に関する権利」相続税の取扱いについて
生命保険契約に関する権利 被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保 ...
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どちらのケースも、例えば、保険料負担者が被相続人ではなく相続人であった場合は、相続財産として計上する必要はないことになります。
前述のとおり、誰が保険料を負担していたかが重要です。
■編集後記
昨日はオフ。
前日に引き続き妻と下の娘はバスケの試合。
上の娘と2人で母の日のプレゼントの買い物など。
喜んでもらえて何よりです。