
2026年4月1日から不動産の所有者は、住所・名前の変更登記が義務化されています。
個人だけでなく法人も対象です。
2026年4月1日以降に住所や氏名・名称に変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要です。
また、2026年4月1日以前にすでに住所や氏名・名称が変わっていた場合も未登記であれば、2028年3月31日までに登記が必要となります。
期限を過ぎても未登記の場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。
登記内容がわからない場合は早めの確認が必要ですが、今後の対策として、「スマート変更登記」を利用できるように、「検索用情報」の申し出手続きを済ませておきましょう。
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参考不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について
2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。 不 ...
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対象となる方は早めにご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
決算などを粛々と。
合間にバイクの洗車。
合間の時間にやったせいか、洗い残しがいくつか。。
次、妻のバイクを洗車するときにやり直します。