税金ほか

住所等変更登記の義務化について

 

2026年4月1日から不動産の所有者は、住所・名前の変更登記が義務化されています。

個人だけでなく法人も対象です。

 

2026年4月1日以降に住所や氏名・名称に変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要です。

また、2026年4月1日以前にすでに住所や氏名・名称が変わっていた場合も未登記であれば、2028年3月31日までに登記が必要となります。

 

期限を過ぎても未登記の場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。

登記内容がわからない場合は早めの確認が必要ですが、今後の対策として、「スマート変更登記」を利用できるように、「検索用情報」の申し出手続きを済ませておきましょう。

参考不動産登記 申出が義務化される「検索用情報」について

  2025年4月21日から不動産登記について新たな制度がスタートします。 所有権の保存・移転等の登記申請の際、所有者の「検索用情報」を併せて申し出ることが必要となります。   不 ...

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対象となる方は早めにご確認いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
決算などを粛々と。
合間にバイクの洗車。
合間の時間にやったせいか、洗い残しがいくつか。。
次、妻のバイクを洗車するときにやり直します。

税金ほか

住所等変更登記の義務化について

  2026年4月1日から不動産の所有者は、住所・名前の変更登記が義務化されています。 個人だけでなく法人も対象です。   2026年4月1日以降に住所や氏名・名称に変更があった場合は、変更の日から2年以内に登記が必要です。 また、2026年4月1日以前にすでに住所や氏名・名称が変わっていた場合も未登記であれば、2028年3月31日までに登記が必要となります。   期限を過ぎても未登記の場合、正当な理由がなければ5万円以下の過料が科される可能性があります。 登記内容がわからな ...

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ライフ

夫婦ツーリング2026-05

  ゴールデンウィークの最終日、娘たちがそれぞれお友だちと遊ぶということで、1ヶ月ぶりの夫婦ツーリングに行ってきました。 前回4ヶ月ちょっと間隔があいたので、今回は割と早めかもしれません。   いつものコースを少しだけと思っていたのですが、反対車線が事故渋滞していたので、帰りは違うルートで戻ることにしました。 おかげで、割としっかり目のツーリングとなりました。   旬と言える時期は短いのですが、ライダーにとって走りやすい時期になりました。 最近は目的地を決めずに出発するので、 ...

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ライフ

独立後5回目のゴールデンウィーク

  今年のゴールデンウィークも基本的に暦通り、遠出はせず近場・自宅で楽しみました。 いつもご一緒するお友だち家族とのバスケ、からのBBQでスタートし、弟家族と過ごすというここ数年で恒例となったスケジュールです。   前年同様、弟家族が遊びに来てくれたので、娘たちも終始楽しく過ごしていたものと思います。 初日が雨予報だったので、家の中で炙りや2を稼働させてみたのですが、屋内で使うなら換気扇付近でやらないと煙で大変なことになりますね。 次の日、庭で使ってみて、「これは外用だな」と改めて感じ ...

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税金ほか

労働日数・休日日数の考え方

  労働日数と休日日数 労働基準法は、会社が従業員に働かせてよい時間の上限を定めています(法定労働時間)。 原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 年換算すると、理論上1年間の上限は次のように捉えます。 40時間÷7日×365日=約2,085時間(うるう年は約2,091時間) 就業規則等で定める1日の労働時間(所定労働時間)を「1年間を通じて8時間」としている前提のもと、年間の労働日数(所定労働日数)を計算すると次のとおりです(変形労働時間制は計算が異なります ...

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医療機関等

「継続的な賃上げ実施」の判断基準について

  ベースアップ評価料は6月から「継続的に賃上げ実施している医療機関かどうか」で評価が分かれます。   6月からは「継続的に賃上げを実施する保険医療機関」が高い点数を算定できます。 ここに含まれるのは、まず「2026年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関」です。この場合、同日時点でベースアップ評価料を算定している必要があります。 2026年3月までに届け出ていなかった場合でも、それに相当する賃上げを行った場合には、同様に高い点数を算定することができます。この場合 ...

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医療機関等

ベースアップ評価料の見直しについて

2026年度診療報酬改定で注目されているのが「ベースアップ評価料」の見直しです。 対象が拡大し、引き上げが実施されます。   ベースアップ評価料の対象拡大 ベースアップ評価料の対象となる職員に、事務職員、40歳未満の医師・歯科医師・薬局薬剤師が加わります(経営者、役員等は除く)。   新しい評価料の仕組み すべてのベースアップ評価料が、2026年6月と2027年6月の2段階で引き上げられます。 外来・在宅ベースアップ評価料、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料は ...

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税金ほか

通勤手当の非課税限度額の見直しについて

  令和7年に引き続き、令和8年度税制改正において、マイカーなどの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の所得税の非課税限度額の引き上げられました。         主な改正ポイントは以下のとおりです。 片道65km以上の通勤者 上表のうち、通勤距離が片道65km以上の場合の1ヶ月当たりの非課税限度額が通勤距離に応じて引上げられました。     駐車場等の料金相当額の加算 また、下記の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当た ...

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税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直し内容

  少額減価償却資産の特例 少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額が一定額に満たない減価償却資産については、一定の要件のもとで合計300万円までは一気に経費にできる制度です。   令和8年度税制改正での見直し 令和8年度税制改正で、大きく次の点が見直されています。 1.金額基準の変更 取得価額の判定における金額基準が10万円引き上げられ、30万円未満から40万円未満へ この金額の判定は、改正前と変更はなく、税込経理の場合は税込金額、税抜経 ...

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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