税金ほか

家族の収入と所得控除

 

家族の収入が一定額を超えると、配偶者控除や扶養控除等が適用外となり税負担に影響することになります。

2026年、2027年分の所得税への影響について整理します。家族の収入が給与のみとして、それぞれの「年収の壁」を確認してみたいと思います。

 

配偶者

  • 136万円 / 169万円 / 207万円
配偶者の給与収入 本人が受けられる控除
136万円以下 配偶者控除
136万円超 169万円以下 配偶者特別控除(満額適用)
169万円超 207万円以下 配偶者特別控除(段階的に控除額減)

 

扶養親族

  • 136万円
扶養親族の給与収入 本人が受けられる控除
136万円以下 扶養控除

 

大学生年代の子等

  • 136万円 / 159万円 / 197万円
大学生年代の子等の給与収入 受けられる控除
136万円以下 扶養控除
136万円超 159万円以下 特定親族特別控除(満額適用)
159万円超 197万円以下 特定親族特別控除(段階的に控除額減)

 

扶養の範囲について、所得税に関すること社会保険に関すること、その両方について、ご質問いただく機会は多いです。

どちらかというと、扶養の範囲については、配偶者の社会保険のほうを気にされている方が多い印象ですが、今後の動きとしては、106万円の壁撤廃、企業規模要件の段階的撤廃が予定されており、社会保険の対象事業者拡大の方向で進んでいます。

2025年10月にラインが引き上げられた大学生の年代の子等のように、配偶者のほうも変更されればいいのですが、今後の動きを踏まえると難しいでしょうね。

 

 

 


■編集後記
昨日は外出予定なし。
新規の相談対応など。

いただいた卵で卵かけご飯。
美味しくいただきました。

税金ほか

家族の収入と所得控除

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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