
ジムやエステ、スクール等を運営している事業者が、その利用料について回数券を発行するケースがあります。
そして、多くの場合その回数券には有効期限が設けられています。
この回数券の有効期限が切れた場合の経理処理等について確認してみます。
まず、回数券を発行して現金を受け取った時点では、原則「売上」とはせず、「前受金」で処理することになります(簡便的に処理する方法もあると思いますが、ここでは割愛します)。
回数券が使用された時点で、その前受金を売上に振り替えます。
発行したとき
現金 ○○ / 前受金 ○○
使用されたとき
前受金 △△ / 売上高 △△
期限が切れたとき
発行した回数券が使われないまま有効期限が切れた場合には、サービスの提供が行われなかったわけですから、前受金を別の勘定科目に振り替えることになります。
経理処理としては「売上」ではなく「雑収入」とするのがよいかと思います(本来の売上ではないので)。
前受金 □□ / 雑収入 □□
また、この雑収入に振り替えた金額については、サービス提供の対価ではありませんから、消費税は不課税となりますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
久しぶりに夫婦ツーリング(ランチツーリング)してきました。
行きは暑くもなく寒くもなく、ちょうどいい気候になってきたなーとバイクの旬が近づいていると感じていたのですが、帰りは日差しが暑く動いても然程涼しくもない状況で、旬はもうちょっと先だと実感しました。。
最近は秋が短く感じるので、チャンスを逃さないようにしたいものです。