税金ほか

相続した空き家の譲渡所得の特別控除 「離れ」がある場合

 

相続した空き家の売却したときの特例

相続した空き家を売却した場合の特例があります(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます)。

相続または遺贈(遺言に則り受け継ぐこと)により取得した居住用財産を2027年12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまるときは譲渡所得金額から最高3,000万円まで控除することができます(2024年以降の譲渡については要件等が改正されています)。

対象となる家屋等の要件や、適用を受けるための要件をいくつか確認してみます。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと(1人暮らしだった)
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと
  • 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること
  • 相続から譲渡まで未利用であること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であることなど。

細かい内容は割愛しますが、主だったところを列挙してみました。

一定の要件に当てはまるときは(主として被相続人の居住に供されていた一の建築物に限る)、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。

 

主として被相続人の居住に供されていた一の建築物

「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とは、亡くなった方の生活の本拠であった自宅をいいます。

例えば、自宅(母屋)以外の「離れ」は生活の本拠であった自宅にはあたらないため、この制度の適用を受けることはできません。

相続の開始の直前において、その土地が用途上不可分の関係にある2以上の建築物(母屋と離れなど)のある一団の土地であった場合には、被相続人居住用家屋(母屋)の床面積の占める割合で按分計算した面積に係る土地の部分に限ります。

出典:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁

 

相続財産に空き家があり売却を考えているという方については、適用要件等を確認し、特例の適用が可能か、また売却タイミング等ご検討いただければと思います。

いずれにしましても、具体的な制度の適用範囲、これに伴う税金の計算等については、事前に税理士等の専門家に相談されたほうが良いでしょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
取り組みたいことの調べもの。
本を数冊読んでみましたが、なんとかやれそうな気もしたり、しなかったり。。
完璧を求めず、スモールスタートさせてみようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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