
ビットコインなどの仮想通貨(以下、暗号資産)を相続した場合も相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となる財産は、現金・預貯金、有価証券、土地・建物など、金銭に見積もることができるすべての財産ですので、相続した暗号資産も含まれることになります。
相続により取得した暗号資産の評価方法
暗号資産を相続により取得した場合は、一般的に評価方法が定められている「評価通達」に明示されていないことから、評価通達に定める評価方法に準じ、次の区分に応じて評価することとなります。
活発な市場が存在する場合
「活発な市場が存在する」とは、暗号資産取引所又は暗号資産販売所において十分な数量及び頻度で取引が行われており、継続的に価格情報が提供されている場合をいいます。
活発な市場が存在するということは、一定の相場が成立し、客観的な交換価値が明らかになっているものと解されます。そのため、外国通貨に準じて、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格によって評価します。
活発な市場が存在する場合の評価①
- 相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格
具体的には、暗号資産交換業者から提供を受けた残高証明書に記載された取引価格
その他、以下による評価でも差し支えないとされています。
活発な市場が存在する場合の評価②
- 暗号資産交換業者(暗号資産販売所)において、購入価格と売却価格がそれぞれ公表されている場合には、納税義務者が暗号資産を暗号資産交換業者に売却する価格(売却価格)
- 納税義務者が複数の暗号資産交換業者で取引を行っている場合には、納税義務者の選択した暗号資産交換業者が公表する課税時期における取引価格
活発な市場が存在しない場合
活発な市場が存在しないということは、上記とは逆に、「客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していない」と解されます。そのため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価することとなります。
具体的には、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
暗号資産は、取得時期によってはかなり価値があがっているケースもあります。
個人が暗号資産を売却したときの所得税の計算は総合課税で行われるため、他の金融資産より税負担が重くなることも考えられます。
暗号資産を保有している場合には、他の財産債務、相続人等の状況によって生前に売却するか、相続するかの判断も変わってきます。今の価値を把握するとともに、売却・相続時の税金(対策)についても検討しておくのがよいでしょう。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
トレーニング関連の書籍を教えてもらったので早速購入してみました。
いろいろ試してみようと思います。