相続人が遺産分割の対象となる遺産を第三者に譲渡した場合、権利関係はどうなるか確認してみたいと思います。 遺産分割の遡及効 相続開始時、各相続人は法定相続分に応じた共有持分を取得し、その後に遺産分割した場合には、その遺産分割の内容に基づいて遺産を取得することになります。 この遺産分割の効力は相続開始時に遡って生じると規定されています(遺産分割の遡及効)。 民法第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 つまり、遺産分割によ ...