税金ほか

生命保険の受取人は親族以外も指定可能か

生命保険の受取人の指定は親族以外も可能か、結論から言うと、基本的には親族以外を指定することはできません。

 

保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、通常、戸籍上の配偶者、2親等内の親族又は血族と定めています。

ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係者や婚約者、その他一定の者を指定できる場合もあります。

なお、受取人の指定は契約時に契約者が行いますが、契約後も保険期間中であれば、原則として、被保険者の同意を得て途中で変更することが可能です。

 

死亡保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。

そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係(税金の種類)が異なることになります。

参考生命保険金を受け取ったときの税金

  死亡保険金、満期保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。   そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係が異なることに ...

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契約者=保険料負担者=被保険者=被相続人の契約において、受け取った死亡保険金は、相続税の計算上、みなし相続財産として課税の対象となります。

なお、親族以外が受取人となる場合には、生命保険金の非課税制度(500万円×法定相続人の数)は適用することができません。

参考相続人以外が死亡保険金を受け取った場合

  死亡保険金は亡くなった人の財産ではなく、相続税法上、みなし相続(遺贈)財産として課税対象となります。   受取人が相続人の場合には、相続により取得したとみなされ、相続人以外の人 ...

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契約者や被保険者の変更と比べて、指定した受取人が死亡した場合、氏名が変わった場合の変更手続きは漏れが多いようです。誰が受取人になっているか定期的に確認することはもちろん、環境等の変化によって受取人の変更を検討したほうがよいこともあり得ます。

保障の見直しとあわせて、状況に応じて、適切な受取人となっているかも確認しましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
その前にとある見積をお願いするために諫早方面へ。
詳しく調べずに行ったのが良くなかったのかもしれませんが、昼休みの時間直前だったため、本当に依頼だけする形になりました。
一両日中に再度訪問しようと思います。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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