先日の無料相談のとき(案内係のとき)に、通りすがりに「障害者控除」についての質問がありました。 障害者控除は、納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が、一定の条件(所得税法上の障害者)の場合に、一定の金額を控除できるというものです。 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にし、年間の合計所得金額が48万以下、給与収入だけの場合103万円以下である人をいいます。 ちなみに、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族の場合においても適用されます。 控除金額は以下の ...