税金ほか 資金繰り

7月の納税(所得税の予定納税と源泉所得税納期の特例)、納付モレに注意|個人事業主

 

個人事業主で、事業用で使用している自動車・固定資産を所有している方の場合、毎月何らかの納税があるというケースもあります。

 

 

従業員を雇用している個人事業主であれば、納期の特例の申請書を提出しているという方も多いかもしれません。その場合、7月10日は1月から6月までに源泉徴収した所得税の納期限となります。

参考源泉所得税の「納期の特例」 適用開始はいつから?

先日、税務署(福岡国税局業務センター)から源泉所得税関係の書類が届きました。 私はいわゆる「納期の特例」の申請書を提出しています。   「納期の特例」とは、通常の納期限とは違うタイミングで納 ...

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また、前年の所得税額が一定の金額以上となっている場合には、予定納税の時期でもあります。

振替納税を利用している方の場合、7月31日に口座から引き落としされます。

参考所得税の予定納税について

  確定申告の誤りの多い事例に「予定納税額の記載漏れ」という内容があるようです。 確定申告についての案内等にも記載されいるのをみたりします。     所得税の予定納税とは ...

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該当の方は、それぞれ納付する税額と納付期限を今一度確認していただきたいと思います。

 

予定納税は「税金の前払い」ではあるのですが、納期限が定められているので、納付が遅れると延滞税がかかるということもあります。

 

源泉所得税については、納付が遅れた場合、「不納付加算税」というペナルティがありますので、納付モレには特にご注意いただければと思います。

参考源泉所得税の納付漏れに注意|不納付加算税について

税金の種類も色々ですが、税金の申告等で誤りがあった際のペナルティもまた色々です。   本日は源泉所得税の不納付加算税について記事にしたいと思います。       ...

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【編集後記】
昨日は午後から面談1件、色々気付きが得られました。
少しずつ整えていきたいと思います。
ありがとうございました。

税金ほか

定額減税しきれない方等への対応について

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独立後3回目のゴールデンウィーク

    ゴールデンウィーク後半も基本的には暦通り、遠出はせず近場・自宅で楽しみました。 と言っても、最初の2日間は娘のバスケットの試合があったので、その応援等がメインです。 昨年同様、弟家族が遊びに来てくれたので、娘たちも楽しく過ごしていたものと思います。   1年前は雨で家焼き肉になりましたので、今年は庭でBBQをと計画しておりましたが、天気予報がはっきりせず、当日まで実施するか不確定だったのですが、子どもたちの要望もあり実施することにしました。 なので、午前中急いで買い出 ...

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娘のバスケットの試合を観戦して改めて感じたこと

  先日の娘のバスケットの試合を観戦して、改めて感じたことがありましたので、少し書いてみます。   これまでは負け試合ばかりでしたが、今大会では勝ち負けのパターンも様々で、バリエーション豊富だったと感じます。 追い上げ逆転勝利 ボロ負け 惜敗 先行逃げ切り 大差をつけられた試合は、はっきりとした実力差があったように感じますが、それ以外の試合については、身長の大小や学年構成の違いはあれど、際立った実力差はなかったのではないかと思います。素人目ですが。   なんとなく、結果(勝敗 ...

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国外財産調書について

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、44歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から日毎日更新中。

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