生命保険の受取人の指定は親族以外も可能か、結論から言うと、基本的には親族以外を指定することはできません。 保険会社の多くは、生命保険の死亡保険金の受取人の範囲として、通常、戸籍上の配偶者、2親等内の親族又は血族と定めています。 ただし、保険会社によっては個別事情の詳細を報告することで、内縁関係者や婚約者、その他一定の者を指定できる場合もあります。 なお、受取人の指定は契約時に契約者が行いますが、契約後も保険期間中であれば、原則として、被保険者の同意を得て途中で変更することが可能です。 &nb ...