
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
2種類の控除がありますが、年末調整において適用することができるものについて確認してみます。
所得者本人の年末調整の対象となる給与収入の金額の総額が850万円超で、以下のいずれかの要件に該当する場合に、その年中の給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除するという制度です。
- 本人が特別障害者に該当する場合
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する場合
- 特別障害者である扶養親族を有する場合
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合
特定親族特別控除
特定親族特別控除とは、原則として、居住者が生計を一にする12月31日時点の年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除きます)等で、合計所得金額が58万円超123万円以下である人(特定親族)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から、その特定親族1人につきその特定親族の合計所得金額に応じて一定の金額を控除するという制度です。
対象となる親族の違い
前述のとおり、所得金額調整控除と特定親族特別控除は、その対象となる親族の合計所得金額が異なります。
- 所得金額調整控除の場合は58万円以下(扶養親族)
- 特定親族特別控除の場合は58万円超123万円以下(特定親族)
なので、例えば、大学生のお子さんがいることだけで、所得金額調整控除と特定親族特別控除のダブル適用できるというものではありません。
ご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
仕事部屋の模様替えなど。
メインは書棚の移動とモニター(モニターアーム)の移動。
モニターアームの位置を変えたかったのですが、モニターが重くてなかなか大変でした。。
棚はいい感じだったのですが、残念ながら、モニターの位置が思った感じと違ったので、、また別の機会に移動したいと思います。
