
2025年末に成立した改正医療法に、電子カルテ情報DB(仮称)の運用に必要な法規定が盛り込まれました。
この改正は、公布後3年以内に施行される予定となっており、電子カルテ情報DBについても2028年度からの運用開始を目指して準備が進められていることが、厚生労働省の規制改革推進会議にて示されました。あわせて、電子カルテ情報DBに必要な政省令等の改正の検討やシステム開発が進められています。
電子カルテ情報共有サービスで共有される3文書6情報について共有を進め、順次、対象となる情報の範囲を拡大していくことが予定されています。
その際には、医療機関等においてシステム改修も必要となることが見込まれます。今後の進捗状況にも注目したいところです。
■編集後記
昨日はオフ。
午後から家族で諫早市にある山茶花高原ピクニックパークへ。
短い時間でしたが楽しめました。
娘たちはもうちょっと遊びたい感じだったので、次の機会はもう少し早めに到着するようスケジュールを組もうと思います。
