税金ほか

個人事業主が固定資産を購入した場合の処理など

 

減価償却

「減価」も「償却」も、業界以外のかたにとっては、どちらも馴染みがない言葉だと思います。

「減価償却」とは、時間の経過によってその価値が減っていく、という考え方に基づき計算されるそのモノの価値の目減り分です。

長く使えるものは、一度に経費にするのではなく、その期間に応じて、分割して経費にしていくことになります(費用配分といいます)。

あくまで、使用や時の経過によって価値が減少するものが前提となりますので、「土地」のように相場で変動するものは減価償却資産とはなりません。

固定資産は、①減価償却できる固定資産、②減価償却できない固定資産、③全額費用計上できる資産の3つに区分されることになります。

③の全額費用計上できる資産とは、例えば、減価償却をしなくてもよいモノや、特別な手続き(特別償却など)で全額を費用計上できる資産です。

 

取得した減価償却資産は、その取得価額や青色申告など一定の要件がありますが、次のように区分できます。

①少額の減価償却資産(1年未満)

②少額の減価償却資産(10万円未満)

③一括償却資産(20万円未満)

④少額減価償却資産(30万円未満)

⑤通常減価償却資産(30万円以上)

 

 

家事按分

個人事業主が減価償却資産を取得した場合、その資産がプライベートと事業で兼用という場合もあります。

例えば、車を事業でもプライベートでも使うといったケースです。

この場合、必要経費となるのは、業務遂行上必要なもので、その必要な部分を明らかに区分できるその区分できる金額に限られます。

明らかに区分というのは、何かしら合理的な基準で按分するということです。

車両関係の費用であれば走行距離などで按分することになります(事業で使う割合のことを事業割合といったりします)。

なので、減価償却費についても全額ではなく事業割合の分だけが必要経費となるので、注意が必要です。

 

償却資産の申告

また、事業のために使っている資産があれば、固定資産税がかかる場合もあります。

「償却資産税」と言われたりしますが、固定資産税のうち土地及び家屋以外の事業用の資産にかかる税金のことを、一般的にそう呼んでいます。

自宅で事業をされていて、自宅の備品・設備等を事業用に使うケースもあると思います。

100%事業用のものもあれば、用途によっては事業割合があるものもあるかもしれません。

事業割合が50%の資産であれば、所得税の計算上、必要経費になるのはトータルで50%の部分の金額のみとなりますが、この場合、償却資産の申告の対象となる金額はどうなるかというと、事業割合に関係なく、取得価額の100%での申告が必要となります。

少しなんだかなと思いますが、固定資産税では一つの資産を課税する部分と課税されない部分に区分して取り扱うことができないようになっております。

ちなみに、事業で使っている資産であっても、別の税金がかかっている自動車等には固定資産税はかかりませんので、申告対象ではございません(対象となる車両もあります)。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談、相談対応など。
合間に久しぶりのシャワーラン。
雨の日、仕事の合間にランニングができるのは間違いなく独立後だからです。
日々、何気ないことから独立の醍醐味を味わっております。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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