税金ほか

事業的規模でない不動産所得 取壊し損の取り扱い

不動産所得の区分

不動産所得はその貸付規模によって「事業的規模」か「業務的規模」に区分され、税務上の取り扱いがそれぞれ異なります。

その判定は「社会通念上事業と称するに至るかどうか」という基準で判定すべきとされています。

「社会通念上」。。

実際のところ「社会通念上」で判定するのは難しいことが多いので、実務的には形式的な基準で判定することがほとんどです。

 

形式基準

形式基準は下記のとおり。

  • 一戸建て 概ね5棟以上
  • 貸間、賃貸住宅(アパート等) 独立した室数が概ね10室以上

5棟10室基準とかよばれるものです。

ちなみに駐車場の場合は、概ね5台分で1室とみなされます。

例えば、一戸建て、アパート、駐車場を貸している場合のカウント数は、アパート等の室数×1、一戸建て×2、駐車場の台数÷5 の合計が10以上で「事業的規模」と判定されます。

前述のとおり、あくまで形式基準なので、これを満たさないと事業的規模と判定されないというわけではありません。

 

貸付用固定資産の取壊し、除却などの取り扱い

いくつか規模の違いによる取り扱いの違いがあるのですが、貸付用不動産の取壊し損等の取り扱いも事業的規模かそうでないかで異なります。

事業的規模の場合、その全額が必要経費となるのに対し、不動産の貸付を事業的規模で行っていない場合には、**資産損失を控除する前の所得金額が限度**となります。

 

誤りやすい事例でも取り上げられる内容ですので、ご留意いただければと思います。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
とある更新手続き。
キャンプ計画が立ち上がると、何か追加で必要なアイテムがなかったかな?と物色してしまいます。。
それでモノが増えていってしまうのですが。。
不便を楽しみながらも、ちょっと便利にしたいという微妙なバランスを楽しんでおります。
次の予定が決まったので、たぶん何か探し出します。。

長崎

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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