
行政書士(個人)に支払った報酬について、法定調書の提出が必要かお尋ねいただくことがあります。
所得税法では、居住者又は内国法人に対し国内において一定の報酬・料金等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない、と定められています。
報酬等の支払調書については、対象となる職種が結構広いのですが、一般的に多いのは、弁護士や税理士、社会保険労務士などのいわゆる士業に支払う報酬になるかと思います。
なので、行政書士の報酬は?となるものと思いますが、結論からいうと、行政書士報酬については法定調書の提出義務はありません(ちなみに源泉徴収の必要もありません)。
ただし、例外として、行政書士に依頼した業務が建築基準法に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要とされています(この場合、源泉徴収も必要です)。
一般的には行政書士報酬については不要ですが、業務の内容によっては必要なケースもありますので、該当の報酬支払がある場合にはご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
あまり夢をみない(覚えてない?)ほうですが、久しぶりに嫌な夢を。。
終わらせないといけないものが、間に合わない系の夢でした。
なにかの暗示かもしれないので、気を引き締めたいと思います。