
この仕事をしていると言葉を見聞きする機会があるので知っていますが、触れることがない人であれば、言葉だけは知っている、あるいは言葉自体聞いたことがないという方もいるかと思います。
少し確認してみたいと思います。
非弁行為とは
非弁行為とは、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、弁護士業務及びそのあっせん行為を反復継続の意思を持って行うことをいいます。
根拠となる法律は弁護士法第72条で、違反した場合は2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金もあります。
非弁行為の要件
非弁行為の要件の全体像は次のとおり。
- 弁護士又は弁護士法人でない者 が
- 一般の法律事件に関する法律事務取扱い又はそのあっせん行為 を
- 報酬を得る目的 に
- 業として これを行う
1~4すべての要件を満たす場合に非弁行為が成立します。
法律に別段の定めがある場合など、一定の例外要件もあります。
例)税理士法、司法書士法、行政書士法など
税理士業務での留意点
前述しましたが、例外要件があり、弁護士でなくても、法律に基づく資格を有し規律のもとに活動する者であれば、非弁行為として規制する必要はありません。
弁護士の職務領域と他士業の職務領域が重なる部分において、それら士業従事者がこれを行う場合は非弁行為とはならないということです。
例えば税理士の場合で言うと、税理士法に定めがあるものは
- 税務代理(2条1項1号)
- 税務書類の作成(2条1項2号)
- 税務相談(2条1項3号)
- 会計業務(2条2項)
- 租税に関する訴訟の補佐人(2条の2)
です(税理士法以外で定めがあるものもあります 例:会社法など)。
税理士は理解しているはずですが、実際のところ弁護士法違反(非弁行為)での税賠事例は多く存在します。
もしかすると、お客様から依頼があり、良かれと思ってやったこと、親切心でやったことが、非弁行為に該当したということかもしれませんが、非弁行為のことをよくわからずに依頼されている可能性もあります。
税理士業務の範囲外に該当しそうな業務の依頼があった場合には、非弁行為に該当しないかよくよく確認する必要があるなと感じます。
非弁行為に該当しそうな場合には、法律上できないことをご説明し、紹介などで対応できるようにしておくのが大事でしょうね。
■編集後記
昨日は午前中法事。
午後から面談1件。
発注していたモノがちょっと思っていた効果と違ったので再発注。
確認しなきゃと思っていたのに、失念しておりました。。
以後気をつけます。