
ひとり親の定義とひとり親控除の概要
所得税法上、ひとり親とは、現に婚姻をしていない人または配偶者の生死の明らかでない人で一定のもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
- その者と生計を一にする子で、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が58万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除きます)を有すること。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として一定のものがいないこと。
該当する場合には、35万円の所得控除を受けることができます(個人住民税については30万円の所得控除)。
ひとり親控除の拡充措置
令和8年度税制改正大綱において、ひとり親と生計を一にする子の所得要件を現行の58万円以下から62万円に引き上げることとされています。
この改正は、所得税については2026年分以後、個人住民税については2027年度分以後に適用することとされています。
また、前述の控除額について、所得税については現行の35万円から38万へ、個人住民税については現行の30万円から33万円に引き上げられることとされています。
この改正は、所得税については2027年分以後、個人住民税については2028年度分以後に適用することとされています。
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参考ひとり親、寡婦に該当する場合|年末調整
ひとり親、寡婦とは 所得者本人がひとり親、寡婦であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。 国税庁HPに対象者の定義について確認できますが、要件が重なる部分もあるため、どち ...
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■編集後記
昨日はオフ。
各種決済など(娘の制服代と税務ソフトなど)。
やはりキャッシュレス決済ができると便利です。
振込ならまだいいのですが(ネットでできるので)、どこかの窓口に行って支払うとなると結構手間ですからね。