
以前、個人間の保険契約の名義変更について確認しました。
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参考保険契約の名義変更(個人から個人)と税金
契約している養老保険を子に名義変更する場合の税金の取り扱いについて確認してみます。 契約変更時 変更後は子が保険料を負担することになったとしても、これまで親が相当の保険料を ...
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今回は法人契約の保険を個人へ契約者変更する場合の取り扱いについて確認してみたいと思います。
以前は、法人から個人に名義変更する際の経済的利益については、解約返戻金相当額で評価することとされていましたが、2021年7月1日にこの取り扱いが見直されました。
いわゆる低解約返戻金型保険契約を利用した販売手法を問題視され、通達改正に至っております。
改正通達の概要は次のとおり
- 支給時(名義変更時)における解約返戻金の額が、支給時(名義変更時)資産計上額の70%に相当する金額未満である場合には、支給時(名義変更時)の資産計上額により評価する。
- 復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利を支給(名義変更)した場合には、支給時(名義変更時)資産計上額に法人税基本通達9-3-7の2の取扱いにより使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。
2019年7月8日以後に締結する保険契約について、2021年7月1日以後に行う名義変更に適用されます。
なので、契約日が2019年7月8日より前の保険契約については、従前どおりの取り扱い(名義変更時の解約返戻金相当額)となります。
ちなみに法人間における名義変更についても、同じ取り扱いとなりますのでご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
夜はとある会食。
非日常体験させていただきました(高価とかではないです)。
久しぶりのメンバーで、楽しい時間でした。
お世話になりました。