
2023年10月1日にスタートしたインボイス制度。
制度スタート後は原則として、インボイスの交付を受けなければ仕入れ税額控除ができませんが、一定期間はいくつかの経過措置があります。
経過措置については、期限があるものないもの、期限が3年だったり6年だったり、そもそもインボイス制度はいつからスタートした?とあやふやになることもあるかもしれません。
今一度確認してみたいと思います。
免税事業者等から課税仕入れに対する経過措置
- 2023年10月1日~2026年9月30日の取引80%控除可能
- 2026年10月1日~2029年9月30日の取引50%控除可能
来年(2026年)の10月からは80%から50%控除に変わります。
あと1年ちょっとです。
小規模事業者に対する納税額の負担軽減措置
- 2023年10月1日~2026年9月30日の日を含む課税期間納付税額を売上額の2割とする
インボイス発行事業者の登録をしなければ、免税事業者のままでいることができた事業者が対象となります。
個人事業の場合は来年(2026年)分の申告までが対象ということになります。
中小・小規模事業者等に対する事務負担軽減措置
- 2023年10月1日~2029年9月30日の取引1万円未満の課税仕入れについては、一定の帳簿のみ保存で仕入れ税額控除可能(一定規模以下の事業者が対象)
少額な返還インボイスの交換義務免除
- 1万円未満の値引き等については交付不要
すべての事業者が対象で、期限もありません。
期限を迎える時期が早いものから順に並べてみました。
改正等がなければ、来年経過措置が終わる(変わる)ものもありますので、それぞれご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は誕生日でした。
46歳になりました。
たまたま双子の弟家族が遊びに来てくれましたが、会ったからといって特別祝いあったりはしませんよ。
恒例の儀式みたいになっているやりとりと、その流れでLINEのスタンプ(なかやまきんに君)をそれぞれで少々、そして軽い挨拶(おめでとうございます→ありがとうございます→おめでとうございます→ありがとうございます)。
その後、おそらく今回のテーマになるだろうと思っていた関心事についての意見交換。
来年に向けての学びを得ました。
天気の関係で配送が遅れたようですが、ちょっといいビールをいただきました(弟家族到着後、程なく到着)。
だいたいその付近で遊びに来るので、3分の1ぐらいは自分(弟)の分という説あり。
いつもありがとうございます。