
登録はやめることもできる
インボイスを登録したけど、何らかの理由でそれを取り消したいと考える人もいらっしゃいます。
基準期間(個人事業の場合は前々年)の課税売上高が1,000万円以下となったので免税事業者に戻りたい場合などがその理由としては多いものと思います。
もちろん一定の手続きを行うことで、インボイスの登録を取り消すことは可能です。
登録をやめる手続き
インボイス発行事業者がその登録を取りやめたい場合には、所轄の税務署に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
ただし、届出をしたからといって、すぐに効力が発生するわけではありません。
この届出書を提出した場合、提出した日の翌課税期間の初日から効力を失うことになります。
そして、翌課税期間の初日から効力を失効させたい場合、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があります。
例えば個人事業主の場合、課税期間は暦年(1月1日から12月31日)ですので、1月1日が初日となります。なので、2026年1月1日から登録を取消したい場合には、15日前である12月17日までに届出書を提出しなければなりません。これを過ぎると翌々課税期間からの取り消しとなりますので、余裕を持って手続きしたほうがよいでしょう。
注意点
前述の効力の開始や提出期限以外にも注意点があります。
主要取引先が課税事業者である場合には、相手先の消費税計算に影響することになりますので、インボイスをやめることを通知する必要があります。
取引先によっては、前もって確認したほうがいいケースもあるので、相手方との事前相談のうえ進めるべきでしょう。
また、インボイスを取り消したとしても、免税事業者に戻れない場合もあります。
一定の場合、2年間(or3年間)は免税事業者に戻れないというルールが存在します。
届出のタイミングがどうだったか、届出している書類が何か、インボイス登録後に1,000万円以上の高額取引がなかった確認する必要があります。
あと、事業を廃止する場合や亡くなった場合などについては、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」ではなく、別の届出書が必要なケースもあるので、ご留意いただければと思います
■編集後記
昨日は先日の土曜日の振り替えでオフとしました。
午前中は妻と映画。
公開初日だったのでこれにしようと何となく決めたのですが、おもしろい映画でした。
映画はできるだけ事前情報(評判?)などを入れずに観るようにしています。