
以前、医療法人の理事会について記事にしました。
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参考医療法人の機関設計③
医療法人の99%以上は社団医療法人であるため社団たる医療法人の機関設計について整理してみたいと思います。 社団医療法人では、最高意思決定機関である「社員総会」と経営の執行機関である「理事 ...
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理事会の内容は、議事録を作成し保管する必要がありますが、その記載内容については医療法施行規則で規定されているため、該当する項目があればそれを記載する必要があります。
主な事項は次のとおりです。
- 開催された日時及び場所
- 議事の経過の要領及びその結果
- 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名
- 述べられた意見又は発言の内容の概要
- 理事会議事録の署名又は記名押印について別段の定めがあるときは、理事長以外の理事であって出席した者の氏名
- 議長の氏名
また、議事録の署名又は記名押印については次のように規定されています。
- 出席した理事及び監事は、署名又は記名押印しなければならない
- 定款で、議事録に署名又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した理事長とする旨の定めがある場合にあっては、当該理事長及び出席した監事となる
規定の記載内容が記録されているか、理事会の実態に即したものであるか、そして、適切に保管されているかご確認いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
月1の土曜日の面談がある日。
なので、この日は仕事をする日としております。
代わりに平日のどこかを休みます。
代わりじゃなくても、休むこともあります。。