
譲渡所得とは、個人が資産などを譲渡したときに発生する所得のことをいいます。
本日は、譲渡所得のうち土地・建物等の所得の計算方法について確認してみたいと思います。
譲渡所得は分離課税
所得税の課税方法には、大きくわけて「総合課税」と「分離課税」の2つがあります。
簡単に言うと、「総合課税」は合算して課税する、「分離課税」は分けて課税する、ということになります(分離課税はさらに申告分離課税と源泉分離課税に分かれます)。
日本の所得税法は、すべての所得を合算して課税する「総合課税」の考え方が採用されていますが、他の所得と合算して課税してしまうと、何らかの不都合等が生じるものを、別枠で「分けて」課税する仕組みとなっています。
土地・建物や株式の譲渡などは、それぞれ他の所得とは分けて計算する分離課税となっています。
取得費と譲渡費用
土地・建物等にかかる譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いてき計算することになります。
- 取得費とは土地や建物を購入したときの代金や、購入手数料など取得に要した金額、その後に支出した改良費などを加えた合計額(建物については所有している期間の減価償却費相当額を差し引きます)
- 譲渡費用とは土地や建物を売るために直接かかった費用
譲渡費用の主なものは次のとおりです。
- 土地や建物を売るために支払った仲介手数料
- 印紙税で売主が負担したもの
- 貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- 既に売買契約を締結している資産をさらに有利な条件で売るために支払った違約金
- 借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など
長期譲渡所得・短期譲渡所得の区分
土地・建物等にかかる譲渡所得は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得の2つに区分されます。
長期と短期の区分は次のように行います。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間5年超 → 長期譲渡所得
- 売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下 → 短期譲渡所得
注意点としては、売却した日時点の所有期間で判定するわけではないということです。
なお、相続や贈与で土地・建物等を取得したときは、被相続人や贈与者の取得の時期がそのまま引き継がれることになります。
したがって、前述の長期・短期の判定は、被相続人や贈与者が取得したときから、相続人等が譲渡した年の1月1日までの期間で判定することになりますのでご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
久しぶりに新しいキャンプアイテムを発注しました。
ちょっと前から検討していたものが、セールで安くなっていたのもので。
届いたら試しにいってみようと思います。