お勤めの方であれば、一般的には年末調整で課税関係は完結しますので、確定申告をする必要がありません。
具体的には、給与所得者については給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は申告不要となります。
ただ、確定申告をする必要がない場合であって、ケースによってはしたほうがいいという人もいます。
例えば、
- 年末調整で処理できない控除(医療費控除、寄附金控除、雑損控除)を受けたい場合
- 年の中途で退職して、年末までに再就職をしていない人
- 予定納税があった人で、当該年の所得が少なくなり、税金が納め過ぎになっている人
など。
源泉徴収されていて、諸々の結果、税金が納めすぎになっている場合には、確定申告をすることで還付を受けることができます。
申告をしないと納めすぎのままとなってしまいますので、該当の方はご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は午後からバスケ。
今回は参加人数は少なめでしたが、その分、親たちも動くシーンが増え、大変いい運動になりました。
またよろしくお願いします。