
消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限(原則)
簡易課税は、基準期間(前々年)の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、届出を行うことで選択適用できる制度です。
本則課税はざっくり説明すると、「預かった消費税 ー 支払った消費税 = 納める消費税」という計算方法なので、売上時に預かった消費税額と仕入・経費として支払った消費税額どちらも把握する必要があります。
これに対して、簡易課税は、「売上時の消費税額 × ○%」という計算方法で納める消費税額を計算するという制度です。
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参考インボイス制度|簡易課税制度という選択肢
2023年10月からインボイス制度がスタートします。 インボイス発行事業者になることを選択すると、これまで免税事業者であったとしても、その時点で課税事業者に変更となります。 インボイス制度による事務負 ...
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簡易課税を選択する場合には、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要がありますが、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までが提出期限となります。
2割特例を適用した後に簡易課税制度の適用を受けようとする場合(現行制度)
消費税法上、いわゆる「2割特例」の規定の適用を受けたインボイス発行事業者が、消費税簡易課税制度選択届出書をその適用を受けた課税期間の翌課税期間中に提出したときは、その提出した日の属する課税期間について消費税簡易課税制度の規定の適用を受ける旨を記載したときは、その届出書をその課税期間の初日の前日に提出したものとみなして、消費税簡易課税制度の適用を受けることができます。
なお、「2割特例」を適用できる課税期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間と定められています。
3割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
令和8年度税制改正大綱では、2割特例終了後も個人事業者であるインボイス発行事業者の2027年及び2028年分については、納付税額を消費税額の3割とすることができる措置(以下、3割特例)を講ずることが盛り込まれています。
また、3割特例の適用を受けたインボイス発行事業者が消費税簡易課税制度を選択する場合の取扱いについては、3割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、その翌課税期間について消費税簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度の適用を認めることとされています。
なお、現行の2割特例の適用を受けたインボイス発行事業者についても上記と同様の措置を講じ、2026年10月1日以後に終了する課税期間から本措置を適用できることとされていますので、この点にもご留意いただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
車検の入庫のためカワサキプラザへ。
久しぶりで、しかも今年はじめてのバイク乗車でした。
短い時間でしたが楽しめました。
ちょっと寒かったですけどね。