税金ほか

修繕費と資本的支出の区分

保有している固定資産を修理や改良した場合、「修繕費」か「資本的支出」かの区分が必要となります。

基本的な区分方法について確認してみたいと思います。

修理、交換、改良等の支出

保有している固定資産を修理したり、部品を交換、改良した場合、支出した金額について、修繕費となるか、資本的支出となるかは、基本的に次のように区分します。

 

その固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の通常の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額・・・修繕費(一時の費用)

 

その固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すものであると認められる部分の金額・・・資本的支出(資産計上し、減価償却)

 

区分のしかた

修繕費か資本的支出かの区分は、あくまで実質で判断することになります。

ただ、次のいずれかに当てはまる場合には、実質に関係なく修繕費とすることができるようになっています。

  • 1つの修理、改良等の金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良など

 

また、上記に該当せずに資本的支出か修繕費か明らかでない場合には、次のような金額や割合等に応じて区分することができます。

  • 60万円未満 → 修繕費
  • 前年末の取得価額×10%相当額以下 → 修繕費

上記のいずれにも該当せず、継続して下記のいずれか少ない金額を採用する場合 → 修繕費

  • その金額×30%相当額
  • 固定資産の前年末の取得価額×10%相当額

 

区分の判定フローチャート

固定資産の修理や改良のための支出はさまざまな場面がありますので、判断に迷う場合には、以下のフローチャートを参考にして判定していきましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
下の娘は塾の体験授業に行ってきて、張り切りモード。
やる気が出ているようでなによりです。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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