税金ほか

修繕費と資本的支出の区分

保有している固定資産を修理や改良した場合、「修繕費」か「資本的支出」かの区分が必要となります。

基本的な区分方法について確認してみたいと思います。

修理、交換、改良等の支出

保有している固定資産を修理したり、部品を交換、改良した場合、支出した金額について、修繕費となるか、資本的支出となるかは、基本的に次のように区分します。

 

その固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の通常の維持管理や原状回復のために要したと認められる部分の金額・・・修繕費(一時の費用)

 

その固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、その固定資産の価値を高め、又は耐久性を増すものであると認められる部分の金額・・・資本的支出(資産計上し、減価償却)

 

区分のしかた

修繕費か資本的支出かの区分は、あくまで実質で判断することになります。

請求書等に記載されている名目には左右されないので注意が必要です。

 

ただ、次のいずれかに当てはまる場合には、実質に関係なく修繕費とすることができるようになっています。

  • 1つの修理、改良等の金額が20万円未満
  • おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良など

 

また、上記に該当せずに資本的支出か修繕費か明らかでない場合には、次のような金額や割合等に応じて区分することができます。

  • 60万円未満 → 修繕費
  • 前年末の取得価額×10%相当額以下 → 修繕費

上記のいずれにも該当せず、継続して下記のいずれか少ない金額を採用する場合 → 修繕費

  • その金額×30%相当額
  • 固定資産の前年末の取得価額×10%相当額

 

区分の判定フローチャート

固定資産の修理や改良のための支出はさまざまな場面がありますので、判断に迷う場合には、以下のフローチャートを参考にして判定していきましょう。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
下の娘は塾の体験授業に行ってきて、張り切りモード。
やる気が出ているようでなによりです。

税金ほか

少額減価償却資産の特例の見直し内容

  少額減価償却資産の特例 少額減価償却資産の特例とは、青色申告の中小企業者等にだけ認められている制度で、取得価額が一定額に満たない減価償却資産については、一定の要件のもとで合計300万円までは一気に経費にできる制度です。   令和8年度税制改正での見直し 令和8年度税制改正で、大きく次の点が見直されています。 1.金額基準の変更 取得価額の判定における金額基準が10万円引き上げられ、30万円未満から40万円未満へ この金額の判定は、改正前と変更はなく、税込経理の場合は税込金額、税抜経 ...

ReadMore

税金ほか

暗号資産取引の課税方式の変更について

令和8年度税制改正により、所得税を計算する際の暗号資産取引の課税方式が一部変更になります。   改正前の課税方式 暗号資産の取引で生じた利益は、原則として雑所得に区分され総合課税で申告。 総合課税なので、他の所得と合算して税額計算。   改正後の課税方式 一定の暗号資産(特定暗号資産)については、他の所得と区分して税額を計算(分離課税)。 他の所得と分離して15%の所得税率で税額計算。   この改正は、金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属す ...

ReadMore

税金ほか

ダイレクト納付口座の複数利用について

  以前記事にしたこともありますが、個人的には納付書での納付については、デメリットを感じております。     お客様にも現金以外の納付方法を取りれてもらっています。     ダイレクト納付が利用可能な金融機関も増えてきており、以前はできなかったけど今は利用可能というケースもあります。 ネットバンクをメインで利用しているケースだと、結構あるかもしれません。   以前の口座を変更したいという場合、取りやめの届出書と新規口座の届出を出さないといけないの ...

ReadMore

税金ほか

年金制度改正、主な改正の施行日について

  年金制度改正法が、2026年4月から段階的に施行されます。   主な改正点について確認してみます。 社会保険の加入対象の拡大 在職老齢年金の見直し 遺族年金の見直し 保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げ その他の見直し   前述のとおり、それぞれ段階的に施行されるので、ちょっとわかりにくいかもしれませんね。   厚生労働省の資料に施行日について掲載があります。     それぞれの改正内容についてもあわせて、ご確認いただければと思います ...

ReadMore

税金ほか

カスタマーハラスメント等対策の義務化、2026年10月から

  2025年6月11日に、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法が改正され、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が、事業主の義務となります。 施行日は2026年10月1日です。   お店等でそういった掲示物を見る機会も増えている気がします。   事業主は、「事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発」、「相談体制の整備」など、講ずべき措置が出てくるため、まずは必要となる対応等を把握する必要があります。   厚生労働省からリーフ ...

ReadMore

税金ほか

フリーレントがある場合の法人借主側の新しい取扱い

フリーレントやステップレントなど、一定の無償等賃借期間がある賃貸借契約について、期間按分による損金経理を法人税で認める改正がなされました。 条件付きではありますが、税務上も賃料の平準化が可能となります。 内容を少し確認してみたいと思います。   フリーレントの処理方法 フリーレントがある場合の処理方法には、次の2つがあります。 支払ベース 賃料の支払日の属する各事業年度に損金算入する方法 賃料総額を賃借期間で按分した金額を賃借期間中の各事業年度に損金算入する方法 2の期間按分については、これまで ...

ReadMore

税金ほか

配偶者の「年収の壁」

  令和8年度税制改正で、所得税の「年収の壁」が変わります。   扶養控除等がある場合、家族の収入についても注意する必要があります。 今回の改正で家族の「年収の壁」も変わります。 本日は配偶者に関係する内容を確認してみたいと思います。   136万円~169万円以下(改正前123万円~160万円以下) 妻の収入が136万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用されます。 136万円を超えても169万円までであれば、同額の「配偶者特別控除」という別の控除が適用されます。 &nbsp ...

ReadMore

税金ほか

所得税の「年収の壁」178万円について

  令和8年度税制改正で、また「年収の壁」が変わります。 2026年と2027年の2年分については、「160万円」から「178万年」に変更されますが、影響する4つの改正について確認してみたいと思います。 改正① 基礎控除 合計所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられ62万円へ 改正② 基礎控除の特例 ①に加えて、2026年分と2027年分は、合計所得金額が655万円以下の場合、金額に応じて最大42万円が基礎控除に上乗せ 改正③ 給与所得控除 最低保障額が69万円に引き上げ 改正 ...

ReadMore

  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

-税金ほか