税金ほか

特定贈与信託の贈与税非課税措置について

 

特定贈与信託とは

特定贈与信託は、障がいをお持ちの方の生活の安定を図ることを目的に、親族等(委託者)が信託銀行等(受託者)に金銭等の財産を預け、財産を管理するというものです。

信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者(受益者)の生活費や医療費として定期的に金銭を交付することになります。

 

特定贈与信託のしくみ

概要は下図のとおり。

 

 

特定贈与信託のメリット

特定贈与信託を利用すると、信託銀行等が管理するほか、一定金額まで贈与税の非課税措置を受けることができます。

特別障害者(重度の心身障がい者)、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の区分があり、限度額が異なります。

  • 特別障害者については6,000万円
  • 特別障害者以外の特定障害者については3,000万円

を限度として贈与税が非課税となります。

具体的な手続きについては信託銀行等を通して行うことになります。

信託報酬など費用等も信託銀行等によって異なるので、事前に確認することをおすすめします。

制度を利用するための条件や制度の仕組みについては、信託協会のリーフレットにまとめられているので、利用を検討する際は目を通していただければと思います。また、相談窓口も用意されているようなので利用してもよいかもしれません。

 

 


■編集後記
昨日は午後から面談1件。
最長寒波ということで、長崎市内も冷え込みました。
でも2026年新習慣となったランニングもちゃんと実施してきましたよ。
寒くても着込んで臨めばなんとかなります。
途中暑くなるんですけどね。

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  • この記事を書いた人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

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