
受給中の個人年金保険と相続税
個人年金保険の受取時、契約形態によって所得税、贈与税がかかります。
また、個人年金保険の受給者が受給中に亡くなり遺族が引き継ぐ場合には、相続税あるいは贈与税がかかります(契約者と被保険者が同じ場合は「相続税」、契約者と被保険者が異なる場合は「贈与税」)。
相続人が年金を受け取る権利を年金受給権といいますが、年金受給権は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
受け取り方法の違いによる相続税
残期間分の年金を相続人が引き継いで年金形式で受け取る場合
年金受給権の評価は1~3のいずれか多い金額となります。
- 解約返戻金の金額
- 年金に代えて一時金を受け取ることができる場合にはその一時金の金額
- 給付を受けるべき金額の1年間当たりの平均額×残存期間に応ずる予定利率の複利年金現価率によって算出される金額
年金に代えて残期間分を相続人が一時金で受け取る場合
受け取る一時金の金額が「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
また、年金方式で受け取る場合、その年金は受け取る人の雑所得として所得税・住民税の対象となります。ただし、雑所得を計算する際は、相続税の課税対象となった部分とそうでない部分に振り分けられ、相続税との二重課税にならないように、相続税の課税対象となっていない部分のみが所得税・住民税の課税対象となります。ちなみに1年目は非課税です。
なので、相続財産の総額、受け取る人の他の所得等の状況によって、相続税、所得税の負担は変わります。一時金で受け取る場合は、所得税のことは考えなくていいですが、運用益がないため総受取額は低くなります。
どちらを選択するかは、個々の状況次第ですのでケースバイケースですが、取り急ぎ資金が必要でない場合は、長期的にみて多く受け取ることができる年金方式のほうがよいかもしれません。
■編集後記
昨日は午後から美容室、面談1件。
夜は家族で近くのお寿司屋さんへ。
美味しくいただきました!
検討していたキャンプアイテムを購入することに、、
ちょっと高かったので躊躇しましたが、妻の後押しもあり決めました。
何度も「どうしようかな~」とか言ってくるのが、めんどくさくなっただけかもしれませんけど、、