
2025年10月に一定期間登記がされていない株式会社や一般社団法人等に対して、法務局から通知書が発送されています。
登記事項に変更があった場合には、2週間以内にその旨を登記をしなければなりません。
登記を怠った場合には、その代表者は裁判所から100万円以下の過料を科されます。
また、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人については、整理作業により、「解散」したものとみなされます。
ちなみに、2024年には株式会社26,885社がみなし解散となっているようです。
特に役員等の変更登記には注意が必要です。
役員には任期がありますので、一定期間で登記が行われることになります。
通知書が届いたが、事業を廃止していない場合は、2025年12月10日までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出を必ず行うようにしましょう。
これを行わないと、2025年12月11日をもって解散したものとみなされ、「みなし解散」の登記が行われますので、ご注意いただければと思います。
■編集後記
昨日は外出予定なし。
月次と決算など税理士業を中心に。
今月はいつもより多めです。