医療法人の財産権とは 医療法人には出資持分の有無がありますが、2007年以降は持分あり医療法人は新規設立できなくなっています(第5次医療法改正)。 医療法で配当が禁止されていますので、医療法人の財産権とは、 出資持分払戻請求権 残余財産分配請求権 の2つを指します。 医療法人の剰余金について財産権として帰属するか否かにより持分の有無が決定します。 つまり、現在新設できる基金拠出型医療法人(持分なし)に基金を拠出した人は、基金の返還を受けることはできますが、剰余金部分については受け取ることはで ...