• ホーム
  • プロフィール
  • コンタクト
  • 事務所HP

長崎の税理士 平川吉輝のblog

  • ホーム
  • プロフィール
  • コンタクト
  • 事務所HP

税金ほか

相続人でない特定受遺者の債務控除について

  遺贈とは 相続人の範囲等については、民法で定められているのですが、相続人の優先順位があります。 第1順位子ども 第2順位直系尊属(父母や祖父母など) 第3順位兄弟姉妹   文字通り優先順位となっており、より上位の人が相続人になれば、下位の人は相続人にはなれません。 例えば、第1順位の子どもが相続人となる場合には、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなれません。 ここで忘れていけないのは配偶者ですが、条文上、配偶者は必ず相続権を持ち、他の相続人がいる場合は「同順位」で相続人 ...

税金ほか

eL-QR(地方税統一QR)を利用したクレジットカード納付方法

  固定資産税、自動車税などの地方税は、それぞれマイホームや自動車を所有していれば納めないといけない税金なので、個人事業主でなくてもお勤めの方も馴染があると思います。   国税と地方税では、納付方法に少し違いがあるにせよ、どちらもキャッシュレス納付が利用できます。 2023年からeL‐QR(エルキューアール)を活用した地方税の統一納付が開始されており、キャッシュレス納付が利用しやすくなっています。   今回はスマホを使った場合のクレジットカードでの納付手順について確認してみま ...

税金ほか

生前贈与加算 7年以内に贈与を受けた人が相続しない場合

  生前贈与加算とは 生前贈与加算とは、相続税の計算における制度の1つです。 相続開始前の一定期間に生存贈与された財産がある場合、この生前に贈与された財産を相続財産に加算(持ち戻し)して、相続税の計算を行う制度です。 以前は相続開始前3年間でしたが、2023年の税制改正にて加算する期間が「7年」に延長されました。 また、改正後については、相続開始前3年間についてはこれまでと同様の取り扱いとなりますが、延長された4年~7年については、贈与の合計額から100万円を差し引いた金額を加算します。 202 ...

ライフ

ランニングの習慣化のために決めないと決めたこと

2026年1月1日、毎年恒例としている元旦ランニング以降、ランニングを実施できています(ゆるくではありますが)。 何かを続けたいときには、ルールのようなものを決めることも多いのですが、ランニングについては、「決めない」と決めたことで、いまは続けられている気がします。 時間帯 まずは走る時間帯です。 何かを続けたいとき、「この時間に必ずする」としたほうが続けやすいものもあります。 できれば、やらないといけないことは早い段階で終わったほうがすっきりするので、午前中に実施したいのですが、他に午前中に実施すると決 ...

税金ほか

相続時精算課税制度について

  相続時精算課税 60 歳以上の父母や祖父母等から18 歳以上の子や孫等への贈与など、一定の要件に該当する場合、受贈者は贈与者ごとに相続時精算課税を選択できます。 原則、この制度を選択して贈与を受けた財産からは、毎年110万円の基礎控除を差し引くことができます(基礎控除は2024年分の贈与から開始)。そのうえで、基礎控除後の金額が累計で2,500万円を超えるまで、贈与税はかされません。超えた段階から、一律20%の税率で贈与税が課されます。   選択した場合の贈与税額は、その贈与者ごと ...

ライフ

「かぞくのおさいふ」を試してみます

  こども向けのキャッシュレスもいろいろあると思いますが、今は交通系電子マネー(SUGOCA)を使っています。 ただ、上の娘が中学生になったので別のものを考える必要が出てきました。   とりあえず、モバイルSuica、PayPayなどでいいかと思いましたが、どれを使うにしてもチャージをどうするかで迷う部分も出てきます。 できれば手間なくチャージできればと思っていますので。   調べたところ、モバイルSuicaは親名義のクレジットカードを使用する方法もあるようですが、使い勝手の ...

税金ほか

過去分の年金を受給する場合の確定申告について

  年金受給のための手続きを失念していたり、繰下げ受給するつもりで待機していたが、何らかの理由で気が変わった場合など、過去の年金を遡って請求するケースもあります。 過去5年分(年金の時効)まで一括で受給することができますが、この場合の確定申告について確認したいと思います。   公的年金は、「雑所得」として課税されます。 その収入金額の収入すべき時期は、「公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約により定められた支給日」と定められています。   つまり、ある年に一括で ...

ライフ

娘の運動会2026

  今日は下の娘の小学校の運動会でした。 長崎市内の小学校の多くで運動会が行われたようです。   ちょっと前の天気予報では当日だけでなく、予備日も雨予報なので中止になるかも?という話もでたようですが、天気に恵まれ運動会日和でした(ちょっと暑いぐらい)。 たしか去年も2年前も、ちょっと前の天気予報では雨、当日めっちゃ晴れるという感じだったような。。   今回の運動会は下の娘1人だけになったので、これまでとは違ったものになりました。 まず、出番が単純に半分になるので、いつもてんや ...

税金ほか

生命保険契約に関する権利の評価について

  生命保険契約に関する権利 被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます ...

税金ほか

年金制度改正、社会保険の加入対象の拡大について

年金制度改正法が、2026年4月から段階的に施行されます。   以前それぞれの施行日について記事にしましたが、本日は「社会保険の加入対象の拡大」の内容について確認してみます。   個人事業所の適用事業所対象拡大 個人事業所の加入対象となる範囲を拡大する見直しが行われます(2029年10月)     特定適用事業所の拡大(企業規模要件の順次撤廃) 企業規模要件については、段階的に縮小・撤廃されます(2027年10月~)。     上の図にあるように ...

税金ほか

契約者と保険料負担者が違う場合の生命保険契約に関する権利

  生命保険契約に関する権利 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます。   相続税上の取扱い 生命保険契約に関する権利において、誰が保険料を負担していたかが重要で、誰が負担していたかによってその取扱いが異なります。 以前の記事で、「通常の相続 ...

税金ほか

「生命保険契約に関する権利」相続税の取扱いについて

  生命保険契約に関する権利 被相続人が自分以外の人(配偶者など)を被保険者にして保険料を支払っていた生命保険については、被相続人が亡くなっても、被保険者が亡くなったわけではないので、死亡保険金は支払われません。 生命保険契約には、解約することで受け取ることができる解約返戻金や満期時に受け取ることができる満期保険金などがある場合もあります。 本来契約者である被相続人(亡くなった人)が受け取るはずだった解約返戻金や満期保険料などを代わりに受け取る権利のことを、「生命保険契約に関する権利」といいます ...

« Prev 1 … 3 4 5 6 7 … 158 Next »
  • Twitter
  • Share
  • Pocket
  • Hatena
  • LINE
  • URLコピー

ブログ内検索

書いている人

平川吉輝

税理士、AFP
1979年8月13日生、46歳。
長崎県長崎市在住。
2021年2月1日から 日毎日更新中。

詳細なプロフィールはコチラ

カテゴリー

  • Excel (24)
  • PowerPoint (4)
  • Word (2)
  • ブログ (28)
  • ライフ (614)
  • 会計・経理 (95)
  • 効率化 (74)
  • 医療機関等 (114)
  • 投資・節約・お金 (179)
  • 独立 (118)
  • 税理士 (63)
  • 税理士試験 (23)
  • 税金ほか (632)
  • 自己紹介・事務所紹介 (5)
  • 補助金・給付金 (8)
  • 資金繰り (5)
  • 通信制大学院 (18)
  • 長崎 (253)

アーカイブ

Feedlyでフォロー

follow us in feedly

  • プライバシーポリシー
  • コンタクト

長崎の税理士 平川吉輝のblog

© 2026 長崎の税理士 平川吉輝のblog