
時価の定義
時価と一言にいってもいろいろな表現、定義があります。
相続税の評価においては、「時価とは、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、通常成立すると認められる価額をいう」とされています。
簡単に言うとある時点において売買される土地の価格(値段)という感じでしょうか。
なので、ある程度金額には幅が出てくるのが通常です。
公的土地評価の種類
土地の価格にはいくつかの評価があります。
1つの土地に対して4つの公的土地評価があるので一物四価と言われています。
公的土地評価とは、「地価公示価格」「基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」の4つを言います。
また、この公的土地評価に「実勢価格」と「鑑定評価額」を加えて一物六価とも。
| ①地価公示価格 | ②基準値標準価格 | ③相続税路線価 | ④固定資産税 評価額 |
|
| 評価 機関 |
国交省土地鑑定委員会 | 都道府県知事 | 国税局長 | 市町村長 |
| 評価 基準日 |
1月1日 3月末公表 |
7月1日 9月末公表 |
1月1日 7月1日公表 |
前年1月1日 3年ごと(3の倍数年度) |
| 対象地 | 主として都市計画区域内 一部の区域外 |
ほぼ全市町村から選定 都市計画区域外も対象 |
私有地全部 法施行地において面的評価 |
私有地全部 法施行地において面的評価 |
| 役割 目的 |
①土地取引の指標 ②鑑定評価の基準 ③用地買収の基準 等 |
国土利用計画法による、 ①取引規制の審査基準 ②買収価格の基準 |
①相続税等の課税 ②納税者利便、課税の公平、徴税コスト削減 |
①固定資産税の課税 ②台帳登録価格となり、課税標準の基礎となる |
| 評価 水準 |
100% | 100% | 80% | 70% |
路線価と地価公示との関係
上表にあるとおり路線価は、地価公示の価格の水準の80%程度で評価されています。
なので次のように簡易算出することができます。
- 路線価 ÷ 0.8 ≒ 公示価格
- 固定資産税評価額 ÷ 0.7 ≒ 公示価格
- 路線価 ≒ 固定資産税評価額 × 1.14
相続税の評価においても、実際の評価はその土地ごとでいくつかの補正が必要になるケースが多いので、そう単純ではないのですが。。
まずは、基本のところを確認していただければと思います。
■編集後記
昨日は午前中とある会議。
定刻よりやや遅めに終わりました。
次の予定もあったので、終わり次第退席。
とある相談対応。
昨日エラーになったマイナ免許証のマイナポータル連携再手続き。
無事完了しました。