
死亡保険金を受け取った場合、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税対象とされます。
そして、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったかで課税関係(税金の種類)が異なることになります。
死亡保険金の課税関係
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一の場合は、その死亡保険金は相続税の課税対象となります。
相続人が受け取る場合には、相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることができます。一方で受取人が相続人でない場合には、死亡保険金の非課税枠の適用はありません。
| 保険金 | 契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金受取人 | 対象となる税金の種類 |
| 死亡保険金 | A | A | B(相続人) | 相続税(非課税枠の取り扱いあり) |
| A | A | C(相続人以外の人) | 相続税(非課税枠の取り扱いなし) | |
| B | A | B | 所得税(一時所得) | |
| A | B | D | 贈与税 |
相続放棄と死亡保険金
死亡保険金は受取人の固有財産となります。
そのため、仮に受取人として指定されている人が相続を放棄した場合であっても、死亡保険金を受け取ることができます。
注意点として、死亡保険金の非課税枠は、前述のとおり相続人が受け取った場合に適用されるものであって、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されません。
相続放棄をした人は相続人とはならないため、相続税の計算上、死亡保険金の非課税枠の適用を受けることはできません。
ただし、法定相続人の数のカウントについては、放棄がなかったものとして計算します(放棄をすることで相続人の数を増やせるケースがあるため)。
つまり、相続を放棄した人にとっては、死亡保険金の非課税枠の計算には自分が含まれますが、その非課税枠の適用を受けることはできない、ということになります。
■編集後記
昨日は午後から面談2件。
仕事部屋の模様替え後の片付けなどを。
やり出すととまらなくなりますね。。
おかげでだいぶすっきりしました。