
相続登記の義務化
2024年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければならなくなりました。一般的に「相続登記の義務化」といわれています。
これまで、相続登記の申請は義務ではなかったので、申請しなくても不利益となることは少なかったのですが、正当な理由がなくその申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
住む予定がない空き家を相続した場合も同様です(相続後、遅くとも3年以内に空き家を解体する場合は、建物の相続登記をせずに取り壊した後の建物滅失登記を行うことができます)。
空き家を放置した場合の諸問題
空き家のまま放置してしまうと、前述の罰則以外にも問題が起こり得る可能性があります。
例えば、
売却、賃貸等ができない
権利関係の複雑化
固定資産税の負担が不明確となる
空き家対策特別措置法の対象になる
など。
早期の手続きを
上記の問題を回避するためにも、空き家のまま放置することなく、早期手続きが肝要です。
一般的に時間の経過とともに関係する人が増え、相続手続きが複雑化してしまいます。
何れにしましても、故人の名義のままにしておくのは好ましくありませんので、しかるべき手続きを実施していただければと思います。
■編集後記
昨日はオフ。
先日発注したキャンプアイテムが到着。
天気がいい日に試してみます。
雨が降っていましたが、ランニングを少々。
以前なら雨が降っている日(降りそうな日含む)はキャンセルしていましたが、今は雨は実施できない理由にしていません。雷とかよほどの雨なら別ですが。
やってやったぜ感がでるので、意外と嫌いじゃないです。