
相続した財産を寄附すると、条件を満たせばその寄附分について相続税がかからない(非課税となる)ことがあります。
非課税となるための主な条件
- 寄附した財産が相続や遺贈で受け取ったそのままの財産であること (現金に換えてから寄附した場合は対象外)
- 相続税の申告期限(相続日から10ヶ月後の応当日)までに寄附すること
- 寄附先が国や地方公共団体、または教育・科学などの分野で社会に大きく貢献していると認められた特定の公益法人等であること
非課税対象となる寄附先の例
- 日本赤十字社
- 財団法人日本ユニセフ協会
- 国境なき医師団
- 公益法人がん研究会
- 国際NGOワールド・ビジョン・ジャパン
- 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
その他にも学校法人や公益団体などが非課税の対象になることがあります。
寄附を検討する場合、寄附を考えている団体が対象かどうか、事前に確認されたほうがよいでしょう。
また、相続人が財産を受け取ったあとに寄附する場合は、「寄附金控除」という制度が使えるかもしれません。
寄附金控除は寄附した金額の一部が所得税や住民税の計算で控除される制度です。
寄附の内容等によって、受けられる所得控除や税額控除が変わります。また、対象となる範囲も異なりますので、詳細については寄附を検討している団体のホームページ等で確認するようにしましょう。
■編集後記
昨日は午後から面談1件。
第六世代電子証明書の設定してからの初送信。
以前、必要な設定をせず送信したのでエラーになってしまいました。。
たまにしかしないことは、何かとわからないことも多いですね。